愛情表現と犯罪会話 Part1

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I.愛情表現と犯罪会話 Part1 I. Scope note

このプレゼンテーションでは、愛情疎外と犯罪的会話の要素を定めています。 第二部では、愛情疎外の要素、損害賠償、時効について、第三部では、犯罪的会話について、同様に説明する。 第IV部では、ディスカバリーの問題についてのケーススタディを行う。 第Ⅴ部では、多額の損害賠償を支持した愛情疎外と犯罪的会話の控訴審判決について述べ、それらの判決を裏付ける要因を明らかにする。

愛情疎外と犯罪的会話の不法行為に対しては、2017年に控訴裁判所が適正手続と修正第1条の理由に基づく憲法上の挑戦を退けた事例を含め、いくつかの挑戦が行われている。 Malecek v. Williams, 804 S.E.2d 592 (N.C. Ct. App. 2017), review denied, 370 N.C. 381, 807 S.E.2d 574 (2017).

Ⅱ. 愛情疎外

愛情疎外とは、原告とその配偶者の間の真正な夫婦関係を悪意を持って不当に疎外することである。 訴因が2009年10月1日以前の行為から生じたか、それ以降の行為から生じたかによって、多少の違いがある。 ノースカロライナ州最高裁判所は2006年に、夫婦が別居した後、離婚前に発生した性的行為は、愛情疎外に対する請求を裏付けるのに十分であると判示した。 McCutchen v. McCutchen, 360 N.C. 280, 624 S.E.2d 620 (2006)である。 しかし、2009年、州議会は、夫婦の別居前に行われた行為にのみ起因する不法行為を特に限定する法律で、愛情の疎外を成文化した。 N.C. Gen. Stat. § 52-13(a).

A. 要素1. 真正な婚姻関係

原告とその配偶者は結婚しており、両者の間に真正な婚姻関係が存在した

a. 真の婚姻関係」とは、配偶者間にある程度の愛と愛情が存在するものである。

法的に保護される夫婦間の利益には、他方の配偶者の愛情、社会、交際、性的関係及びその独占的享受が含まれる。 Sebastian v. Kluttz, 6 N.C. App. 201, 170 S.E.2d 104 (1969).

b.

原告は不和のない結婚を証明する必要はなく、配偶者間に何らかの愛情が存在したことのみを証明する。 原告は、妻が家事をし、家族の食事を用意し、家族で教会に出席し、家族旅行に行き、夫との性的関係に関心を持つという「愛情ある結婚」をしていたという証拠を提出し、この要素を満たした。 Nunn v. Allen, 154 N.C. App. 523, 574 S.E.2d 35 (2002).

原告は愛と愛情の証拠を提出しなければならないが、配偶者が他の誰に対しても愛情を持っていなかったことや結婚生活が “悩みのない至福 “のものであったことを証明する必要はない。 McCutchen v. McCutchen, 360 N.C. 280, 624 S.E.2d 620 (2006). 原告は、夫婦が一緒に車を購入し、共同財政を維持し、夫が「離婚に向かってはいない」と述べたセッションを含む結婚カウンセリングセッションに参加したという証拠を提出し、この要素を満たしました。”

原告は、夫婦が活発な性的関係を維持し、一緒に休暇を過ごし、夫の出張に同行し、子供のサッカーチームを一緒に指導し、教会や地域団体でボランティアをし、夫はしばしば “Why I Love You” という詩を含む恋愛詩を書いて原告への愛を表現しているという愛情ある結婚の十分な証拠を提出した。 Hutelmyer v. Cox, 133 N.C. App. 364, 514 S.E.2d 554 (1999).

2. Alienation

The genuine marital relationship between the plaintiff and his spouse was alienated.

Alienation means that the love and affection of the plaintiff’s spouse was seriously diminished or destroyed.

Diminution is often not happen all at once, and the question of when alienation occurs is one for the jury.通常、疎外は一度に起こるものではなく、陪審員が判断する。 McCutchen v. McCutchen, 360 N.C. 280, 624 S.E.2d 620 (2006)

原告は、妻の家事や家族の食事の準備への関心、そして性的関係への関心が低下し始めたという証拠を提出し、深刻な減少や破壊を示しました。 その1、2年後、家族で教会に行かなくなり、家族旅行も嫌がり、原告とは別々に寝るようになった。 翌年、彼女は夫婦の家を出て行った。 Nunn v. Allen, 154 N.C. App. 523, 574 S.E.2d 35 (2002).

原告は、被告が妻と仕事を始めてから、妻が原告に冷たくなり、性生活が悪化し始めたと証言し、自分と妻の間に存在した愛情が疎外・破壊された十分な証拠を提出した。 また、原告は、妻がヨーロッパ旅行を断り、

何処にも一緒に行きたくないと言ったと証言している。 原告の妻は、もう自分を愛していない、被告を愛しているとも言った。 Gray v. Hoover, 94 N.C. App. 724, 381 S.E.2d 472 (1989).

3.別居の原因、場所、効果

原告とその配偶者の間の真の夫婦関係の疎外を支配または効果的な近因は、ノースカロライナ州内で行われた、原告およびその配偶者が物理的に別れる前に原告またはその配偶者側のいずれかの意図で、その物理的別居を永久に維持するために発生した行為に対する被告側の悪質で不正な行為で、2009年10月1日以降に発生したもの。

ア 原因

(1) 被告の行為が疎外の唯一の原因である必要はない

被告の行為は、単に支配的または効果的な原因である必要がある。 Bishop v. Glazener, 245 N.C. 592, 96 S.E.2d 870 (1957).

被告の行為は、原告の夫と関わる前に、原告と夫は常に相違を解決していた、愛情疎外の支配的かつ効果的原因であった。 例えば、夫は過去に不倫をしていたが、被告が関係を邪魔する前に原告から許しを得ていた。 また、夫の飲酒により原告と夫の関係が悪くなったという証拠もありましたが、それは別居の一因以上のものではありませんでした。 Sebastian v. Kluttz, 6 N.C. App. 201, 170 S.E.2d 104 (1969)。

原告は、夫が静かで我慢強い温厚な男であったのに対し、自分はどちらかというと議論好きで威圧的で会話を支配していたかもしれないが、30年間(被告との関係まで)原告とその夫は愛情深い夫婦関係を築くことができたとして因果関係を立証している。 原告の証拠によれば、被告は、原告の抗議にもかかわらず、原告の夫と定期的に頻繁に面会を続け、これらの面会が最終的に原告と夫の別居に至ったという傾向がある。 夫は、原告に対し、被告は原告と違って優しく、声も柔らかくて、一緒にいて楽しいと言ったという。 Heist v. Heist, 46 N.C. App. 521, 265 S.E.2d 434 (1980)

(2) 被告の行為は悪意があり不正でなければならない

悪意は、被告が結婚を知っていて意図的にそれに影響を与えるような行為をしたという証拠により示される。 Nunn v. Allen, 154 N.C. App. 523, 574 S.E.2d 35 (2002).7266>

被告が職場で公然と原告の夫といちゃつき、二人きりで食事をし、二人きりで残業し、出張で一緒に移動し、最終的に親密関係を始めた場合に原告は因果関係を証明した。 Hutelmyer v. Cox, 133 N.C. App. 364, 514 S.E.2d 554 (1999).

被告による夫婦の家への多数の電話の証拠は、悪意ある行為を示すのに十分ではなかった。 被告と原告の妻は継続的なビジネス関係を築いていたため、被告が婚姻宅に電話をかける正当で無害な理由があったとされる。 また、原告は被告に対し、自宅への電話をやめるよう求めたが、電話での会話に、卑猥なささやきや密会の計画など、被告の不適切な行為を示すようなイントネーションがあったとは認められない。 この電話は、「貪欲な配偶者」の証拠にはなっても、被告による悪質な行為にはならないのである。 Coachman v. Gould, 122 N.C. App. 443, 470 S.E.2d 560 (1996).

b. 場所

行為はノースカロライナ州で行われなければならない。

不法行為は被告の疎外行為が行われた場所で発生し、原告の住居や結婚の州は関係ない。 したがって、裁判では、原告がサウスカロライナ州に居住し、被告がノースカロライナ州とサウスカロライナ州に居住し、行為の大部分はサウスカロライナ州で発生したものの、いくつかの行為がそれぞれの州で発生した場合、主体的管轄権がないと判断したのは誤りであった。 ノースカロライナ州から電話があり、同州への2回の旅行で性行為があったことから、この問題は少なくとも陪審に委ねられるべきであった。 Jones v. Skelley, 195 N.C. App. 500, 673 S.E.2d 385 (2009)。 Darnell v. Rupplin, 91 N.C. App.も参照。 349, 371 S.E.2d 743 (1988)(十分な疎外行為がノースカロライナ州で行われた。原告の夫と被告はバージニア州、DCで性的関係を持ったにもかかわらず、ノースカロライナ州では十分な疎外行為が行われた。 7266>

原告の妻と被告がカンクンとフロリダでのみ性的関係を持ったが、被告がノースカロライナで妻を乗せ、インディアナまで運転した場合、ノースカロライナ州内で十分な疎外行為が発生した。 ノースカロライナ州では、2人はキスをして抱き合い、同じホテルのベッドで眠った。 Hayes v. Waltz, 246 N.C. App. 438, 784 S.E.2d 607 (2016).

c. Effect of separation

For a action arising on or after October 1, 2009, the defendant’s conduct must have occurred before the plaintiff and his spouse physically separated with intent of either of the plaintiff or his spouse that the physical separation remain permanate.2009年10月1日より前に生じた行為については、被告の行為は、物理的分離を永久に続けるという原告側または配偶者側の意図を伴って、物理的に分離する前に生じたものである。 N.C. Gen. Stat. § 52-13(a).

B. 損害賠償1. 名目上の損害賠償

被告が愛情の疎外に対して責任があるとされた場合、原告は実際の損害の証拠がなくても名目上の損害を受ける権利がある。

2. 実際の損害

賠償損害は、愛、愛情、社会、援助、交際、快適さ、性的関係、好ましい精神的態度の喪失、原告が受けた精神的苦痛、恥、屈辱、不名誉、原告の健康、感情、評判への傷、およびサポートの喪失に基づくことができる

賠償損害は、金銭的損失である必要はない。 離婚後、原告の収入が増加した場合、共同生活の損失、屈辱、恥、精神的苦痛、性的関係の喪失、不名誉に基づき、陪審員による25,000ドルの実損害賠償が支持された。 Scott v. Kiker, 59 N.C. App. 458, 297 S.E.2d 142 (1982)。

原告は、収入、生命保険、年金給付の損失、および同情の喪失、精神的苦痛、屈辱、健康への害を示す損害賠償を証明した。 彼女は肉体的、精神的に病気になり、不眠症に悩まされ、食欲不振で20ポンドも体重が減り、精神的苦痛とストレスに対処するためにカウンセリングを受けた。 Hutelmyer v. Cox, 133 N.C. App. 364, 514 S.E.2d 554 (1999).

大学の授業料給付からなる将来の損害は、その給付がすべての従業員に保証されており、大学がその給付を停止するという証拠がなかった場合、(裁判時、子供は10、7、3歳)あまり憶測の域を出なかった。 Oddo v. Presser, 358 N.C. 128, 592 S.E.2d 195 (2004) (控訴審判決の同意意見と反対意見を根拠として引用している。 Oddo v. Presser, 158 N.C. App. 360, 581 S.E.2d 123 (2003).

3.懲罰的損害賠償

悪意に加え、悪化させる状況が証明されたため、50万ドルの懲罰的損害賠償が支持されることとなった。 これらの状況には、被告が原告の夫との関係を公にしたことが含まれる。 彼女は職場で夫と手をつなぎ、会社のイベントで夫のネクタイを直し、スーツの糸くずを払い、

懇親会で夫のカップから酒を飲んだ。 彼女の行動は、職場全体に二人の関係を知らしめることになった。 また、彼女は彼を一晩中自宅に招き、出張に同行し、「大胆にも」彼の家に電話をかけた。 Hutelmyer v. Cox, 133 N.C. App. 364, 514 S.E.2d 554 (1999)。

性的関係の証拠は、原告が懲罰的損害賠償の問題で陪審に訴えることを可能にするものである。 このケースでは、原告は、被告が原告の夫と少なくとも2回セックスしたという証拠を提出したため、この問題は適切に陪審に委ねられました。 また、被告が予告なしに原告の家に来て、友達にならないかと言ったなどの加害的な状況もありました。 Ward v. Beaton, 141 N.C. App. 44, 539 S.E.2d 30 (2000).

C. 制限期間1. 2009年10月1日以降に発生した行為に起因する訴訟

原告は、原告の請求を生じさせた被告の最後の行為の日から3年以内に訴訟を提起しなければならない。 N.C. Gen. Stat. § 52-13(b) (2009)。

さらにこの法律は、原告と原告の配偶者が、原告またはその配偶者側のどちらかが物理的分離が永久に続くことを意図して物理的に分離した場合、かかる分離後に発生した被告のいかなる行為も原告の愛情疎外請求を生じさせることができないと規定している2. 2009年10月1日以前の行為に起因する訴訟

原告は、原告とその配偶者との間の疎外が完了した日から3年以内に訴訟を提起しなければならない。 訴因の発生時に配偶者が同居している必要はない。 McCutchen v. McCutchen, 360 N.C. 280, 624 S.E.2d 620 (2006).

III. 犯罪的会話

犯罪的会話とは、婚姻中に他人の配偶者と性行為を行うことである。 愛情疎外と同様、2009年10月1日以前に行われた行為から発生したものか、それ以降に行われたものかによって、訴因に違いがある。 N.C. Gen. Stat. § 52-13条(a)は、夫婦の別居前に行われた行為から生じる不法行為を特に限定している。

A. 要素1. 婚姻関係

原告とその配偶者の婚姻中に行われた行為

被告が婚姻関係を認識している必要はない

愛情の疎外請求とは異なり、婚姻関係が愛と愛情のあるものである必要はない

。 訴因は、配偶者間の排他的

性交の基本的権利の侵害に基づくものである。 Sebastian v. Kluttz, 6 N.C. App. 201, 170 S.E.2d 104 (1969).

2. Conduct

The defendant had sexual intercourse with the spouse of the plaintiff.

一回の行為で原告に損害賠償を認めることができる。 Jones v. Skelley, 195 N.C. App. 500, 673 S.E.2d 385 (2009).

陪審員は、原告の行動を考慮することはできない。 原告が妻に不誠実であったことを認めた場合、その告白は犯罪会話に対する請求を禁止するものではありませんでした。 犯罪的会話の訴因は、配偶者間の排他的性交の侵害に基づくものであるから、被告は損害賠償責任を負うべきでないという被告の主張を退けた。 Scott v. Kiker, 59 N.C. App. 458, 297 S.E.2d 142 (1982).

原告は状況証拠に頼ることができるが、その証拠は単なる憶測以上のものでなければならない。 一般に、原告は機会や傾倒を示すことができれば、証拠は十分である。 Rodriguez v. Lemus, 810 S.E.2d 1 (N.C. Ct. App. 2018), review denied in part, dismissed in part, 817 S.E.2d 201 (N.C. 2018).

原告は、原告が湖にある原告のトレーラーで被告が妻の腕にしがみつく姿を捉えたこと、原告の妻と被告がフロリダのコンドミニアムで同棲していたこと、被告が原告との電話での会話で原告の妻とセックスしていることを原告に認めていることなどの証拠により状況証拠による性交を証明した。 裁判所は、被告がこの証言に対して何の異議も唱えなかったこと、また被告や原告の妻が裁判で証言したことに言及した。 Gray v. Hoover, 94 N.C. App. 724, 381 S.E.2d 472 (1989).

ある原告は、妻と被告との頻繁な電話、被告と「一緒にいた」という妻のあいまいな発言(特に発言がなされたとき、妻は「薬で気を失っていた」ので複数の解釈が可能)、原告が観察した妻と被告との車での移動などの証拠を提出したが性交渉の十分な証拠を提出することができなかった。 また、被告は、3年以上前に終了した妻との性的関係を認めていた。 裁判所は、電話や車の同乗は、性交渉に必要な種類の「機会」ではないと指摘し、機会の欠如を認めました。 Coachman v. Gould, 122 N.C. App. 443, 470 S.E.2d 560 (1996).

3. Location

Conduct took place in the State of North Carolina.

原告の夫と被告がノースカロライナ州で1回の性交を行った場合、裁判部は主体管轄権の欠如に基づき被告に略式判決を下しており、誤りであったといえる。 発生当時、当事者全員がノースカロライナ州の住民ではなくサウスカロライナ州であったにもかかわらず、略式判決を原告に認めるべきであった。 裁判所は、不法行為に起因する訴訟については、不法行為が行われたとされる州の法律が訴訟の実体問題を支配するため、ノースカロライナ州はサウスカロライナ州の住民間の性的関係の排他権に関心を持たないという被告の主張を退けました。 2004年6月のノースカロライナ州での性交渉に起因する原告の刑事会話請求については、重要な事実の問題はなく、したがって、原告には法律問題として判決を受ける権利がある。 Jones v. Skelley, 195 N.C. App. 500, 673 S.E.2d 385 (2009).

4. バラバラとしての分離 2009年10月1日以降に発生した行為について

被告と原告の配偶者との性交渉は、原告とその配偶者が物理的に分離する前に、原告またはその配偶者側のどちらかが、物理的分離が永久に続くという意図を持って行われたものでなければならない。 N.C. Gen. Stat. § 52-13(a) (2009)。

別居後の行為の証拠は、別居前の行為の証拠を裏付けまたは支持する目的で考慮されうる。

Rodriguez v. Lemus, 810 S.E.2d 1 (N.C. Ct. App. 2018), review denied in part, 817 S.E.2d 201 (N.C. 2018), dismissed in part.

b. 2009年10月1日より前に生じた行為について B. ダメージ1. 名目的な損害賠償

被告が犯罪会話について責任を負うとされた場合、原告は実際の損害の証明がなくても、名目的な損害を受ける権利がある

2. 実際の損害

損害の尺度は正確に測定することができないが、実際の損害を裁定する際、陪審員は、原告が受けた精神的苦痛、恥、屈辱、不名誉、原告とその配偶者との性的関係の喪失、評判への傷、支援の喪失、その他の経済的損失などを考慮することができる。 7266>

原告は、精神的苦痛と屈辱について、彼がうつ病であるという父親の証言や、妻と被告との不倫による精神的混乱に対処するために聖職者に相談したという彼自身の証言など、相当数の証拠を提出した。 また、原告は(裁判の1週間前まで)何度も妻の車にメモを残して話そうとしたとの証拠もある。 Nunn v. Allen, 154 N.C. App. 523, 574 S.E.2d 35 (2002)

被告の行為により原告が大学での仕事を失うほどの精神的苦痛を受けたために失った授業料の給付を損害賠償の根拠とした場合、原告が被った損害の一部の証拠は、推測に過ぎないとされた。 Oddo v. Presser, 358 N.C. 128, 592 S.E.2d 195 (2004).

陪審員は原告の行動を考慮することはできない。 原告が妻に不誠実であったことを認めた場合、その告白は犯罪的会話に対する損害賠償を禁止するものではありませんでした。 裁判所は、犯罪的会話の訴因は配偶者間の排他的性交の侵害に基づくものであるから、被告は損害賠償責任を負うべきでないという被告の主張を退け、また、犯罪的会話の訴因は配偶者間の排他的性交の侵害に基づくものであるから、被告は損害賠償責任を負うべきでないとした。 原告の不貞行為は夫婦関係を損なうものであるため、損害賠償を決定する際に考慮される可能性があるとした。 Scott v. Kiker, 59 N.C. App. 458, 297 S.E.2d 142 (1982).

3. 懲罰的損害賠償 4. Combined damages

愛情疎外の証明は犯罪的会話を必要とせず、犯罪的会話の証明は愛情疎外を必要としない。 しかし、この2つの訴因は非常に絡み合っているので、原告が両方を訴えた場合、補償的損害賠償と懲罰的損害賠償の1つの争点のみが陪審に提出されるべきである。 Sebastian v. Kluttz, 6 N.C. App. 201, 170 S.E.2d 104 (1969).

C. 制限期間1. Actions arising from acts occurring on or after October 1, 2009

原告は、原告の請求を生じさせた被告の最後の行為の日から3年以内に訴訟を提起しなければならない。 N.C. Gen. Stat. § 52-13(b).

原告と原告の配偶者が、原告またはその配偶者のどちらかが肉体的分離が永久に続くことを意図して肉体的に分離した場合、かかる肉体的分離後に発生した被告のいかなる行為も、原告の犯罪会話請求を生じさせることはできない。 2009年10月1日以前の行為に起因する訴訟

原告は、被告が原告の配偶者と犯罪的会話を行ったことが原告にとって明らかになった日、または明らかになるべきであった日から3年以内に訴訟を提起しなければならない。 Misenheimer v. Burris, 360 N.C. 620, 637 S.E.2d 173 (2006).

IV. ディスカバリーのケーススタディA. 背景

原告のスミス夫人は、ジョーンズ夫人がスミス氏(スミス夫人の元夫)の愛情を不当に遠ざけたと主張し、ジョーンズ夫人に対して愛情疎外および犯罪会話訴訟を提起した。 ジョーンズ夫人とスミス氏の婚外恋愛は、ジョーンズ夫人の夫であるジョーンズ氏がスミス氏に対して行った、同様の救済を求める以前の請求も生じさせることとなった。 この請求は、ジョーンズ氏とスミス氏の間の書面による合意で解決された。 スミス夫人の訴訟において、彼女はジョーンズ氏の宣誓供述を求める通知を提出し、ジョーンズ氏に対し、スミス氏とのすべての合意書を提出するよう要求した。 ジョーンズ氏とスミス氏は共に、(和解契約の機密条項を理由に)証拠開示の中止を試みた。

B. 論点1. 関連性の議論

Jones氏とSmith氏は、この契約は関連性がないと主張した。 例えば、Jones氏が被った損害は、基本的に精神的苦痛、同伴者の喪失、評判の喪失であり、これらの要素はJones氏に特有のものである。 また、和解契約は、過失を認めるものではありません。 そして、和解合意を開示することは、当事者の和解を思いとどまらせることになると主張しました。 これらの要因を考えると、合意は、合意の機密保持条項を無視することを正当化するのに十分な関連性がない。

スミス夫人は、合意は訴訟の主題(すなわち、スミス氏とジョーンズ夫人の間の婚外恋愛)に関連し、スミス夫人のケースに直接関連する事実資料を含むことができるので、愛情疎外と犯罪会話訴訟のための開示範囲は合意をカバーするのに十分広かったことを主張した。 例えば、性行為が行われた具体的な日付の証拠、スミス家の結婚が破綻した原因または原因に関連する記述、あるいはジョーンズ夫人との関係を追求するためにミスター

スミスが費やしたお金の証拠(損害賠償の証明に重要となりうる証拠)などが挙げられる。 契約の主題を考えると、この訴訟に関連する資料が含まれている合理的な蓋然性があります。 彼女は和解合意を自白として利用しようとしているのではなく、和解合意にJones夫人に対する彼女の請求に関連する証拠が含まれているか、または他の証拠につながるかどうかを判断しようとしているのである。 従って、その証拠は和解交渉の承認に対する規則によって妨げられることはないだろう。

2. 特権の議論

スミス氏とジョーンズ氏は特権を支持するいくつかの議論を行った。 第一は夫婦間の特権である。 「夫または妻はいかなる場合においても、婚姻中に一方から他方に対してなされた秘密通信を開示することを強制されることはない」。 N.C. Gen. Stat. § 8-57(c). 夫婦間の特権は、(1)通信が既婚者間で行われ、(2)通信が機密であり、(3)通信が婚姻中に行われた場合に適用される。 和解契約は明らかに「既婚者間のコミュニケーション」ではないが、当事者は宣誓証言でジョーンズ氏に尋ねられるかもしれない質問に関連するものとして、この問題を提起した。 スミス夫人は、この時点で特権を提起するのは時期尚早であり、いかなる異議も特定の質問がなされるまで待つべきだと主張した。

スミス氏とジョーンズ氏はまた、和解契約、およびおそらく宣誓証言で問われる質問の開示は、第三者との契約に違反することを要求することになると主張した。 しかし、スミス夫人は、契約書に署名しておらず、契約上拘束されないと主張しました。 契約書、あるいは少なくとも秘密保持条項が証拠として提出されなければ、秘密保持条項の証拠はないのです。 Smith氏とJones氏は、特定の情報の自発的な開示を控えることだけに合意していた可能性があります。 召喚状によって要求される開示は非自発的な開示であり、契約違反とはならないかもしれません。 スミス氏とジョーンズ氏は、機密保持契約書を提出しなければならないはずです。 また、たとえ機密保持条項が不本意な開示を禁じていたとしても、それはまったく強制力のないものです。 夫が婚姻費用でミンクのコートを買い、愛人に贈った場合、夫はその愛人と、贈ったものを妻に開示せず、それによって離婚訴訟での証拠開示を避けることに合意できるだろうか。 このような特権を認めることは、被告が友好的な第三者と秘密保持契約を結び、証拠開示を回避する動機付けとなるであろう。 契約が締結された時点で、夫人の婚外恋愛に対する関心は、すべての当事者にとって明白であった。 秘密保持条項が存在するとすれば、それはスミス氏とジョーンズ氏が、彼らが予見し得るあらゆる理由をもっていた権利を意図的に無視して、自発的に契約書に追加されたものである。 彼らは、スミス夫人ではなく彼らだけが署名した契約によって、スミス夫人がこの訴訟の主題に関連する情報の開示を求める権利を制限することはできない。

スミス氏は、彼の個人的利益、権利、および特権の対象である情報が明らかにされうるので特権は存在すると主張した。 しかし、性的関係に関わる事柄が法廷で話し合われることは、愛情の疎外や犯罪的会話という不法行為に内在するものである。 そのような関係についての議論を禁止するある種の「個人的利益特権」を認めることは、事実上これらの不法行為を廃止することであり、ノースカロライナ州最高裁はそれを断固拒否している。

ジョーンズ氏は「感情的苦痛特権」を主張し、供述質問に答えることは彼に大きな苦しみを与えた出来事を追体験させることになると主張した。 ノースカロライナの裁判所は、精神的苦痛の特権を考慮したことはない。 しかし、連邦裁判所はこの問題を取り上げ、同様の精神的苦痛の主張は、宣誓証言に対する保護命令を認める有効な根拠とはならないと明示的に判示しています。 ジョーンズ氏はさらに、結婚生活の極めて困難な時期を思い出さなければならないことで、不当に負担がかかると抗議している。 しかし、精神的苦痛は、彼がスミス氏に対して愛情の疎外と犯罪的会話の請求を追求し、明らかに相当額を回復することを止めるものではありませんでした。 彼は自分の請求の利益のために過去の経験を追体験することを厭わなかった。スミス夫人の請求の利益のために同じことをするよう求められるべきである」

Alienation of Affection and Criminal Conversation Part 2「

愛情疎外と犯罪的会話

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