所得税法上の会社の種類

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広く所有されている会社。

一般大衆が実質的な利害関係を持つ会社である。

クローズド・ホールディング・カンパニー(closely held company)。

一般大衆が実質的な利害関係を持たない会社です。

インド企業:

「インド会社」とは、1956年会社法に基づいて設立・登録された会社を意味し、以下を含みます:

  1. インドのいずれかの地域(ジャンムー・カシミール州および連邦直轄領を除く)で以前施行されていた会社に関する法律に基づいて設立・登録された会社、

    1. 中央・州・地方の法律に基づいて、またはそれらに基づいて設立された会社。

    2. 理事会が会社であると宣言した機関、協会、団体;

  2. ジャンムー・カシミール州の場合、同州で有効な当面の法律の下で設立、登記された会社。

  3. ダドラ・ナガール・ハヴェリ、ゴア、ダマン・デュー、ポンディシェリーのいずれかの連邦直轄領の場合は、当該直轄領で有効な法律の下で設立され登録された会社です。

ただし、会社、法人、機関、協会または団体の登録された、または場合によっては主たる事務所が、すべての場合においてインド国内にあることを条件とします。

国内会社 :

国内会社とは、所得税法により課税される所得に関して、その所得から支払われるべき配当(優先株の配当を含む)をインド国内で宣言し支払うための所定の手配を行ったインド法人またはその他の法人を指します。

したがって、すべてのインド企業は国内企業として扱われますが、すべての国内企業はインド企業ではありません。

外国企業がインドで配当の支払いのために所定の手配をしている場合、国内企業として扱われます。

外国会社とは、国内会社ではない会社、すなわち、インド国外の他の外国で登記された会社を指す。
規則27:インド国内での配当の申告と支払に関する所定の取決め。
インド国内における配当(優先株の配当を含む)の宣言と支払いについて、194条と236条に規定される取り決めは以下の通りである。

  1. すべての株主に関する会社の株式登録は、評価年度に関して、その年の4月1日以降、インド国内の主要事業所において定期的に維持されるものとする。

  2. 評価年度に関連する前年の会計を通過させ、それに関する配当を宣言するための総会は、インド国内の場所でのみ開催されなければならない。

  3. 宣言した配当があれば、すべての株主に対してインド国内でのみ支払われなければならない

第六条(3)、外国企業の居住状況
外国企業は、その支配と経営がすべてインド国内にある場合、インドの居住者として扱われます。

外国企業は、その支配と経営がすべてまたは一部がインド国外にある場合、インドの非居住者として扱われます。

外国企業に適用される法律は、44BBB, 44D, 115A, 195などです。

投資会社とは、総所得が主に家屋敷からの所得、キャピタルゲイン、その他の源泉からの所得という項目で課税される所得で構成される会社を意味します。

会社の居住地

会社がインドの居住者とされるのはどのような場合か。

前年度において、

  1. インド企業である場合、または
  2. その年の経営拠点がインドにある場合、インド居住者とみなされます。

どのような場合にインドの非居住者であるとみなされるのですか。

2017-18年の評価年から適用される規定

    会社は以下の場合、いずれかの前年度に非居住者となる。

    1. インド企業でなく、
    2. その年の実質的な経営拠点がインドでない場合、

前年度において非居住者である。

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