苦しみとその原因からの解放

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第二戒

花威第二戒はこうあります。 Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami, “私は与えられていないものを取らないという修行規則を引き受けます”。 アディンナという言葉は、文字通り「与えられていないもの」を意味し、その人が合法的かつ無責任に所有権を行使している他人の持ち物を指します(adandaraho anupavajjo)。 したがって、例えば、火を起こすために丸太を取ったり、壁を作るために石を集めたりするような、持ち主がいないものを取ったとしても、罪にはなりません。 さらに、他者は合法的かつ無責任に奪った物品を所有していなければなりません。つまり、その物品に対する法的権利を有し、かつその使用において無責任でなければならないのです。 この後者の表現は、ある人がある物品を合法的に所有するようになったが、不適切な方法でそれを行ったり、非倫理的な目的のためにそれを使用したりする場合に適用されるようである。 そのような場合、法律が軽犯罪を犯した者に罰金の支払いを要求したり、破壊的な目的のために使用している武器を合法的に奪うような、その者から物品を奪う正当な根拠があるかもしれない

与えられていないものを奪う行為は、正式にこのように定義されている。 “与えられないものを奪うことは、他人の所有物であると認識する者が、合法的かつ無責任に他人の所有物を横取りする活動を引き起こす、泥棒の意図を持った意志である”。 最初の戒律の場合と同様に、ここでの違反は最終的に意思に起因します。 この意志は、身体や言葉を通じて行動を起こすことによって、窃盗の行為を行うことができます。したがって、違反は、自分で直接何かを取ることによって、あるいは、他人に命じて目的の物品を取らせることによって間接的に発生します。 この戒律の基本的な目的は、個人の財産を他者による不当な没収から守ることである。 7268>

解説によると、戒律に完全に違反するためには、5つの要素が存在しなければならない。 (1)合法的で罪のない他人の物品、(2)それが他人のものであるという認識、(3)盗もうとする考えや意図、(4)物品を奪う行為、(5)実際に物品を充当することである。 2番目の要素により、他人の物品を自分のものと間違って認識しても、違反にはなりません。例えば、同じように見えるコートや傘などを混同してしまうような場合です。 第3の要因は、偶発的な横領に対する安全策を提供し、第5の要因は、違反のクラスに入るためには、その行為が所有者の物品を奪うものでなければならないと主張している。

自分の所有物がなくなっていることを認識する必要はなく、たとえ瞬間的にでも自分の管理範囲から取り除かれることが必要である。 最も顕著なものをいくつか挙げることができるだろう。 一つは盗みで、家宅侵入、深夜の銀行強盗、スリなどのように、持ち主に気づかれずに、ひそかに、与えられていないものを取ることである。 もうひとつは強盗で、相手の持ち物を奪い取ったり、脅迫して無理やり引き渡させたりして、与えられていないものを力づくで奪うことである。 第三のタイプは詐欺で、他人の所有物を得るために虚偽の主張をしたり、嘘をついたりすることです。 さらにもう一つは欺瞞で、店主が偽の度量衡を使ったり、人々が偽札を作って使ったりするように、欺く手段を使って誰かから品物を奪ったり、そのお金を得たりすることです。

この戒律の違反は大きな犯罪になる必要はありません。 この戒律は微妙で、その違反には多くの機会があり、そのうちのいくつかは一見わずかなものである。 例えば、従業員が雇用主の物品を持ち出し、会社が見逃すことはないと思って権利のない小物をポケットに入れること、他人の電話を使って本人の同意なしに長距離電話をかけ、その料金を負担させること、関税の支払いを避けるために税関に申告せずに物品を持ち込むこと、自分が熱心に働いているものと思って給与を受けている仕事の時間を無駄にすること、自分の従業員に十分な報酬を与えずに働かせることなど、違反が発生する可能性はあるのです。

その根底には、与えられていないものを取るという行為は、貪欲か憎悪のどちらからとも取れるが、どちらも妄想と結びついている。 欲のために盗むのは明白なケースですが、憎悪によって犯罪が引き起こされることもあります。 憎悪が窃盗の動機として機能するのは、ある人が他人から物品を奪うとき、それは自分のためにそれを欲するからではなく、相手がそれを所有していることに腹を立て、その損失によって相手を苦しめたいと思うからである

窃盗行為に伴う非難の度合いは、二つの主要因、すなわち奪った物品の価値と所有者の徳性によって決まると考えられる。 非常に価値のある物品を盗む場合、非難の程度は価値の低い物品を盗む場合より明らかに大きい。 しかし、品物の価値が同じであれば、その行為の非難されるべき度合いは、犯罪が行われた個人によって依然として異なる。

この要因によって決定されるように、徳の高い人や個人的な恩人から盗むことは、徳の低い人や無関係な人から盗むよりも深刻な違反行為である。 この要素は、実際、物の現金価値よりも重要な場合がある。 したがって、もし誰かが瞑想中の僧侶から托鉢を盗んだとしたら、その僧侶は食べ物を集めるために托鉢を必要としているのであり、その行為の道徳的重さは、その行為によって影響を受けた人の人格のおかげで、数千ドルをゆすり取った場合よりも重いのである。 行為の背後にある動機と穢れの力はまた、道徳的な重さの程度を決定するものであり、憎しみは貪欲よりも罪が重いと考えられている

Source: 菩提僊那著『帰依する&戒律を受ける』より引用・翻案。 Access to Insight (Legacy Edition), 1 December 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/bodhi/wheel282.html .

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