5-12-130 Landlord Remedies

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City of Chicago Residential Landlord and Tenant Ordinance
Municipal Code Title 5, Chapter 12

5-12-130 Landlord Remedies

すべての家主は以下の状況について本節で規定する救済手段を持つものとする。

(a) 賃料の不払。 家賃の全額または一部が未払いで、借主が、家賃が支払われない場合は賃貸契約を終了するという家主の書面による通知後5日以内に未払賃料を支払わない場合、家主は賃貸契約を終了することができる。 本款のいかなる条項も、連邦法または規則により義務付けられている、補助金付き住宅における賃貸契約の終了通知を提供する家主の義務に影響を与えないものとする。

(b)テナントによる不順守。 賃貸契約またはセクション 5-12-040 に対するテナントの重大な違反があった場合、そのテナントの住戸の家主は、違反となる行為や不作為を明記した書面による通知をテナントに送り、その通知を受け取ってから 10 日以上の日付で賃貸契約を終了させることができますが、テナントはその期間中に違反を是正することができます。 10 日以内に違反が是正されない場合、住宅賃貸契約は通知書の規定に従って終了する。 貸主は、借主が賃貸契約またはセクション5-12-040に重大な違反をした場合、損害賠償と差し止めによる救済を得ることができます。

(c) Failure to Maintain(維持の不履行)。 借主が第 5-12-040 項(第 (g) 項を除く)に重大な違反があり、緊急の場合、または緊急以外の場合で、家主が違反を明記し、その期間内に借主に改善を求める書面通知を受け取ってから 14 日以内に状況が許す限り速やかに遵守しない場合、家主は住居に入り、法律の定める方法で必要な作業をさせることができます。 家主は本条に基づく修繕費用の償還を借主から受けることができる。

(d) Disturbance of Others(他人の迷惑). 借主が(b)項に規定された書面による通知を受け取ってから60日以内に第5-12-040条(g)に違反した場合、家主は違反を構成する行為に対して差止救済を得るか、または10日前の書面による通知により賃貸契約を解除できる

(e)Abandonment (放棄). 住戸の放棄は、以下の場合に発生したとみなされる。

(1) 賃借人から家主に、住居に戻らないという実際の通知があった場合、または

(2) 賃貸契約により住居を使用する権利を有するすべての者が21日間または賃貸契約が1ヶ月未満の場合は1賃貸期間不在で、その者が建物から私物を持ち出し、その期間の家賃が未払いであった場合。 または

(3) 賃貸借契約上その住宅を使用する権利を有するすべての者が32日間その住宅を不在にし、その期間の賃料が支払われていないとき。

上記にかかわらず、住居を占有する権利を有する者が、家主に対して、まだ住居を占有する意思があることを示す書面による通知を行い、家主に支払うべき金額をすべて支払った場合は、住居の放棄があったとはみなされない。

借主が住居を放棄した場合、家主は公正な賃料で再貸付するために誠実に努力しなければならず、それは、敷地または同じ近隣で同等の住居に対して支払われる賃料とする。 家主が公正な賃料で住宅を再貸与することに成功した場合、借主は、放棄の日から最初の賃貸契約の終了までに支払うべき賃料が、放棄の日から最初の賃貸契約の終了までに家主がその後受け取った公正な賃料を上回る額について責任を負うものとします。 家主が公正な賃貸料で住戸を再貸しするために誠実に努力した結果、それが成功しなかった場合、借主は賃貸契約期間中の支払賃料を支払う責任を負うものとします。 また、借主は、本項に従って貸主が負担した合理的な広告費および合理的な模様替えの費用を負担するものとする。

(f) Disposition of Abandoned Property. 借主が本項(e)に記載されているように住戸を放棄した場合、または賃貸契約終了後に所有物を施設から撤去しなかった場合、家主は住戸に物件を残すか、住戸からすべての放棄物件を撤去して保管し、7日後にその物件を処分することができる。 上記にかかわらず、家主がそのような放棄された財産が無価値であるか、保管の費用が売却によって得られる金額を上回るほど価値がないと合理的に信じる場合、またはそのような財産が腐敗する可能性がある場合、家主は直ちにその財産を処分できる。

(g) Waiver of Landlords to Terminate Right(家主の解約権の放棄)。 借主の家賃支払いの不履行があることを知りながら、家主が家賃を受け取った場合、その不履行を理由に賃貸借契約を解除する権利を放棄したことになる。

(h)終了後の救済策:賃貸契約が終了した場合、家主は占有および/または賃料の請求をすることができる。 借主は、賃貸契約の終了日の90日以上前に、賃貸契約の更新を要求されることはない。 家主が本款に違反した場合、借主は1ヶ月分の家賃または実損害のいずれか大きい方を賠償しなければならない。 家主が本項5-12-130 (a) ~ (h) のいずれかを行使していない、または行使中でない場合、家主は賃貸契約の規定の終了日の少なくとも30日前に、家主の月単位の賃貸契約を終了する、または既存の賃貸契約を更新しない意思を書面で借主に通知するものとする。 家主が必要な書面による通知を行わなかった場合、借主は、既存の賃貸契約に規定されている終了日にかかわらず、かかる書面による通知が行われた日から最長60日間、住戸に留まることができます。 ただし、最初の賃貸契約の一部として、前の月に家賃が免除された場合、その60日間の賃貸料は、家賃を全額支払った最後の日に設定された料率とする。

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