E-1ビザについて
目次
Eビザは米国でビジネスを行うために必要です。
米国に入国しようとする外国人は一時的に国に滞在する非移民ビザ、または永住するために移民ビザの取得が必要です。 一般的に、観光目的で訪れる旅行者にはBビザ、商用目的で訪れる旅行者にはEビザが必要である。 Eビザで米国を訪問する旅行者は、主な目的として以下の2つの分野で事業活動を行う必要があります。
非移民ビザの条件
非移民ビザは、ビジネス、芸術、スポーツなどの分野で特定の目的のために実務活動を行うために、米国で一定期間滞在する予定の外国人に発給されるものである。 米国への移住を目的とせず、ESTA(電子渡航認証システム)で許可された期間より長く滞在する外国人は非移民ビザを取得しなければならず、米国への移住を目的とする外国人は移民ビザを取得しなければなりません。 移民ビザや非移民ビザを取得するには、申請者の状況、渡米目的、米国での具体的な活動内容を証明する書類などの提出と、米国大使館または総領事館での面接が必要です。 非移民ビザを申請する場合、申請者は意思表示をする必要があり、大使館または総領事館での面接で以下の2つの事項を証明する必要があります:
① | |
② | その申請者が一時滞在後に母国へ戻るか、さもなければ米国を離れることが確実である。 |
Nonimmigrant Visasには数多くの種類がある
Nonimmigrant Visasにはさまざまな種類がある。
B1 visa | ||
B2 visa | 商談、購買、ビジネストレーニングなど。 | |
E1 visa | 主に居住者として米国との国際貿易を行う従業員など | E2 visa | 主に米国での会社への投資として滞在する投資家のためのもの。 |
L visa | 米国にある会社に転勤するケース。 | |
O visa | 芸術、教育、科学、スポーツなどの分野で優れた能力を持つ人 | |
P visa | 芸術、演奏、スポーツなど米国への渡航を必要とする人 | |
O visa | O visa | O visa |
P visa | ||
芸術家、演奏、スポーツなど優れた能力を持つ人。 | ||
I visa | 報道関係者で米国に居住または渡航する場合。 | |
TN/TD visa | NAFTAに基づくメキシコまたはカナダからの専門職員 | |
J visa | 米国に旅行する人 | |
J visa | ||
米国への旅行者 | ||
F visa | 主に学術研究、語学学習などのために渡米する学生用。 | |
M visa | 職業訓練または認可された非教育機関やその他の施設でのツアー、トレーニング、訪問のため(語学訓練を除く) |
目的とアメリカでの滞在期間に最適なビザの選択をしてください。
一般的に、米国への入国を予定している外国籍の方は、まず一時滞在のための非移民ビザか、永住を目的とした移民ビザを申請し取得する必要があります。 米国は、米国と極めて緊密な関係にある国に対してのみ、ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program: VWP)を定めている。 VWPの下では、旅行者はビザを取得することなく短期間米国を訪問することができます。 ただし、VWPの旅行者は、まずESTA(旅行認可のための電子システム)に申請し、認可を得る必要があります。 VWPの資格がない人、交換留学への参加やBビザの資格がない旅行目的など、他の理由で渡米予定の人は、非移民ビザが必要です。 単にビザを取得するだけでは、すべてのケースで米国への入国が許可されるわけではありません。 ビザは、申請者が特定の目的のために米国に渡航する資格があることを、米国大使館または総領事館が認めたことを意味します。 書類の不備や相違、領事館での面接などで入国が許可されない場合もありますので、申請時には十分な注意が必要です。
E-1ビザ、E-2ビザの違い 主に商用目的で米国に入国するためのビザです。 Eビザには2種類あります。 Eビザには、米国と条約締結国の間で国際貿易やそれに類するビジネスに従事する人に発給されるE1と、米国でビジネス投資を行う人に発給されるE2があります。 E-1 ビザも E-2 ビザも、米国と通商条約を締結している国の国民に対してのみ発給される。 E-1ビザは貿易に従事する駐在員のためのビザ、E-2ビザは投資に従事する駐在員のためのビザということができる。 Eビザで米国に滞在する予定の居住従業員の家族は、家族用Eビザを申請することができます。 対象となる家族は、その配偶者と21歳未満の未婚の子供です。
家族のためのEビザ
家族のためのE-4ビザは、配偶者または21歳未満の未婚の子供がE-1またはE-2ビザを持つ居住者に同行して米国に来る場合に申請しなければならない。ただし、次の者はE-4ビザを申請する必要はありません。
- 米国を訪問するためにB-2(観光)ビザを申請して取得した者。 主に観光目的
- ビザ免除プログラムを申請し、主に観光目的で米国を訪問する者
- F-1(学生)ビザを申請・取得し、米国を訪問する者。 主に学校に通うため
Eビザを持つ駐在員の家族は、家族のEビザまたはF-1ビザで米国内の小学校、中学校、高校、大学、専門学校、その他の学校に通学することが可能です。 学齢期の子供を伴って渡米する予定の方は、家族Eビザの他にF-1ビザの発給条件を確認し、ご自身の状況に最も適したビザを申請することをお勧めします。 Eビザは主に業務上の理由で米国に滞在する場合に必要ですが、移民ビザとの違いは以下のような制限を受けることです。 業務に必要な期間のみ
Eビザの保有者は、米国国土安全保障省が許可した一定期間のみ米国に滞在することができ、業務やその他の任務が終了したら米国を出て母国に戻らなければなりません。 E-1ビザの条件は、米国と条約締結国との間で実際的かつ継続的な国際貿易活動に従事するために渡米することである。 E-2ビザの条件は、申請者が米国内で少なくとも一定レベルの投資を行った企業を指導または管理して、ビジネスを成長させるために渡米することです。
②E ビザを保有する居住従業員に同行するE-4ビザを保有する家族は、米国での就労が認められません。
Eビザを保有する居住従業員に同行する配偶者およびその他の家族は、家族E-4ビザを発給されます。 原則として、家族用E-4ビザで米国に滞在する配偶者や家族は、米国で雇用されることはできません。 ただし、そのような家族は米国到着後、移民局に就労の許可を申請することができます。 就労の種類や職務内容などについては、特に制限はありません。
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/e1-e2-visas-ja/
E-1ビザ発給条件
1 | Eビザ申請者は勤務先企業の役員または管理者として雇用されていた、または企業管理に必要な知識・技術を有していたことが必要であります。 |
E-1ビザの申請者は、エグゼクティブまたはマネージャーであるか、企業経営に必要な高度なスキルや専門知識を持っている必要があります。 さらに、申請者は、自分のスキルや専門知識が雇用主にとって必要不可欠である理由、および/または、そのスキルのレベルを詳細に説明するよう求められることがあります。 多くの場合、標準レベルのビジネススキルしか持たないE-1ビザ申請者は却下されます。
2 | E-1 ビザ申請者は米国と関連条約(商業・航海条約)を結んだ国の国民でなければなりません。 |
E-1ビザの申請には国籍に関連する条件が適用されます。 米国と条約を締結している国の国民が50%以上の株式を所有している場合、その国の法人とみなされます。 申請者が米国入国後に勤務する会社が条約締結国の法人であるかどうか、事前に確認してください。
Eビザを申請できる条約締結国
- 日本
- アイルランド
- アルゼンチン
- アルバイギリス
- イタリア
- イラン
- エストニア
- エチオピア
- オーストラリア
- Oman
- オランダ
- オランダ領アンティル
- カナダ
- 韓国
- クロアチア
- コロンビア
- Costa Ricaジブラルタル
- シンガポール
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スリナム
- スロベニア
- セルビア・・・
- Serbiaモンテネグロ
- タイ
- 台湾
- チリ
- トーゴ
- トルコ
- ドイツ
- New Caledonia
- Norway
- パキスタン
- パラグアイ
- フィリピン
- フィンランド
- フランス
- ベルギー
- ポーランド
- ボリビア
- ボスニア・トルコ
- Bosnia->
- Belgium
- Bolivia ->
- Belgium ->
- Bolgium
- Belgium ->
- ホンジュラス
- マケドニア
- メキシコ
- 南アフリカ
- ヨルダン
- ラトビア
- リベリア
- Luxembourg
- Territory of Wallis and Futuna Islands
- (順不同)
Bulivia
Bosnia ->
3 | E-II を雇用する会社は、E-III を雇用している。1ビザ申請者は、関連条約を締結している国でなければならない。 |
例えば、英国の場合、E-1ビザ申請者は英国籍であり、米国で働く会社も英国籍である必要があります。
4 |
米国との直接輸出入に従事する必要がある。
5 | 企業の取引量が法律で定められた量以上であること |
米国との相当量の取引はEビザ発行の要件ですが、必要量は明確に定義されていません。 さらに、E-1ビザの申請者とその雇用者の間に、米国に直接利益や恩恵をもたらすような相互に有益な関係が発展することが期待できるかどうかが重視されている。 米国との直接的な貿易が行われるためです。 他社を介した間接的な貿易ではなく、米国との直接的な貿易が必要となるため、申請者は米国での事業内容や範囲などを事前に確認することをお勧めします。
6 |
申請者はE-1ビザが発給された事業を完了した後、米国にとどまらず自国に戻る意思が必要であること。
E-2投資家ビザについて
投資家ビザとして知られているE-2ビザの申請者は、以下の条件を満たし、それを証明する書類を提出しなければなりません。
E-2ビザ発給の条件
1 | 申請者が被雇用者の場合、米国の幹部または管理者として勤務する予定でなければならない。 |
E-2ビザ申請者自身が投資家でない場合、米国で設立された企業のエグゼクティブまたはマネージャーとしての雇用のための資格、または企業経営に必要な知識またはスキルを有していなければなりません。
2 | 企業および申請者は米国と関連条約を締結している国でなければならない。 |
E-2ビザを申請する企業および申請者は米国と商業および航海条約を締結した国であることが条件です。
3 |
E-2ビザを申請する投資家は、資金や目的の決定を行う権限がなければならない。 投資家が法人の場合、米国と関連条約を締結している国の国民が、その会社の経営において50%以上の持分または議決権付株式を保有していなければなりません。
4 | 投資先は実際の既存企業でなければならない |
投資内容は米国で実際に存在しなければならない。
5 | 投資は相当額でなければならず、投資家とその家族の生活を支えるために必要な額を明らかに超えていなければならない。 |
投資家は米国に会社を設立し、移民法の規定を満足する投資を行う必要があります。 必要な投資額は、事業の目的、内容、投資総額、初期投資額などの要因に基づいて決定されます。
6 |
継続した投資が行われていることと投資のキャンセルができないことが証明されなければなりません。 未開発の土地の所有や、未投資の資金を説明のつかない支出として口座に保有している場合などは、投資とはみなされない。
申請者は、E-2ビザの資格が終了した後、米国にとどまるのではなく、母国に戻るか、他の国へ出発する意思を持たなければならない。 E-2ビザを申請する前に、会社および申請者は、事業への投資資金の損失リスクを事前に確認する必要があります。 事業への投資後、資金の全部または一部が失われた場合は、損失として計上され、投資とはみなされない。 また、投資資産を担保に融資を受けるなどの資金補填も認められていないため、まずは投資の専門家と十分に相談し、投資に際して注意すべき点を確認することが望まれる
。