California Extends the Deadline to File Workplace Harassment, Discrimination, or Retaliation Claims to Three Years

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California has extended the deadline for employees to file of unlawful workplace harassment, discrimination, or retaliation allegation with California Department of Fair Employment and Housing (DFEH)は、カリフォルニア州が、従業員の申し立て期限を3年まで延長しました。

California Assembly Bill 9 (AB 9)は、これまでの1年の期限を3倍に延長しました。 その結果、例えばセクシャル・ハラスメントを受けた従業員は、請求するまでに最長で3年待つことになります。

この法改正を受け、雇用主は、SB 1343やAB 1825などの州法が要求するように、カリフォルニアでセクハラ・トレーニングを実施していることを確認する必要があります。 また、クレームの提出期限が新たに3年となったため、雇用主は従業員がカリフォルニア州のセクハラ・トレーニングを修了した記録を少なくとも3年間は保管する必要がある。 (カリフォルニア州セクハラ・トレーニングの詳細な要件についてはこちら)

さらに、カリフォルニア州議会法案9は、雇用主がセクハラやその他の職場でのハラスメントや差別に関する申し立てを迅速かつ効果的に調査することの重要性を指摘している。 雇用主は、これらのクレームを調査し、その後の訴訟での精査に耐えられる調査報告書を書くために、社内調査員を効果的にトレーニングする必要があります。 EEOC、Google、Honda、World Bankなどで採用されているClear Law Instituteの調査トレーニングの詳細はこちら

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