Economic Policy

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2 The IP System at Institutional Level

すべての先進工業国における経済政策は、知識を生産する人々がより効果的に知的財産を活用することを奨励することによってイノベーションを強化しようとしてきた。 このことは,より広範な機関,特に中小企業(SMEs)や大学を知的財産制度と密接に接触させるという重要な効果をもたらした。

先進工業国における政府政策は,中小企業のニーズを支持する一方で,彼らを自らの利益の擁護者としては不十分であるとみなしてきた。 これは単に、多くの中小企業が経済的サプライ・チェーンにおける大企業に依存していることを反映している面もある。 中小企業は、大企業による侵害から自分たちの主張を守るための資金力を持ちそうにない。 とはいえ、イノベーションと雇用に対する中小企業全般の重要性は十分に立証されている。 このような状況において、中小企業とそのイノベーション・システム内での位置づけは、ますます重要性を増している。 証拠によれば、中小企業は正式な知的財産権を展開するよりも、市場への迅速な参入、ノウハウの技術的暗号化、顧客との強い結びつきなどを通じて知的財産を保護する傾向が強い(Rappert et al.1999)

研究開発に従事する大学やその他の公共部門機関も最近のIP関連の科学政策の中心となっている。 欧米では 1980 年代初頭から、大学が自らの研究を活用するインセンティブを高め、大学が行う公的資金による研究の成果である知的財産権を大学に委譲することによって、経済における技術移転とイノベーションを強化することができるという強力な前提が存在していた。 米国では、1980年に導入された法律(スティーブンソン-ウィドラー法およびバイ-ドール法)により、連邦政府が資金提供した研究から生まれた特許の権利が大学に与えられるようになった。 この変化は、産業界による大学研究への出資の増加と相まって、特許取得の増加をもたらし、米国では1971年から1989年の間に大学による特許出願が4倍になり、現在も米国やヨーロッパで急成長している。 (しかし、このような大学研究の商業化は、ある程度の(多くはわずかな)収入をもたらす一方で、大学が 「公共財」としての知識を提供するという考え方に反するのではないか、あるいは大学研究の真の実用的 価値が損なわれているのではないかという点について、かなりの議論がなされている(Pavitt 1998)。 さらに、特許を取得したプロセスや(米国では)「発見」に対する知的財産権を持つ企業によって、大学がその利用を制限されることへの懸念も表明されている。 例えば、遺伝学研究に携わる者は、新しい検査の開発作業を継続するために、企業が特許を取得した遺伝子材料を使用するために高額のライセンス料を支払わなければならないことに気づいている。 その結果、特許の特定、取得、マーケティングを成功させるためには、大学科学者は、公的部門でのトレーニングや実務経験からは直接得られないスキルや知識を身につけなければならないことがわかった。 これには、法的な新規性と科学的な有用性を区別する能力も含まれる。 新規性についての科学者の判断は、その分野の特定の研究者のコミュニティーに関連しており、世界的で仮想的な知識のストックを前提とする特許法の「先行技術」の定義とは異なっているのです。 特許における新規性の主張は、科学的な研究において通常行われるように、それがいかに以前の研究に基づいているかを示すのではなく、アイデアの個別の所有権を主張することによって、その分野における以前の研究とは異なる位置づけにあるという点で、科学のそれとは異なっている。 特許に関するこの研究が示すのは、新規性の意味は決して自明なものではなく、幅広い社会的アクターによる、著作権や優先権に関する知識の主張の解釈的段階、交渉、再構築の結果である(Boyle 1996)、ということである。 さらに、知的財産制度を利用して研究を商業化する場合、大学の科学者は科学的研究を特許のスタイルに書き換える能力を示さなければならない(Myers 1995, Webster and Packer 1995)。 特許文献を検索し利用する能力、既存の特許を回避する能力と準備、学術論文を遅らせたり変更する能力、特許の専門家や産業界のリエゾンスタッフと効果的にコミュニケーションする能力などが必要である。 言い換えれば、特許取得は、様々な社会的主体を通じて、クレームの精緻化、翻訳、明示にかなりの投資を必要とする。それは決して、何が法的に「新規」であるとみなされるかという純粋な技術的判断の問題ではないのである。 しかし、最終的には、知的財産に対する誰の主張が支持されるかを決定する上で、法の役割は極めて重要である(Jasanoff 1995)。 それでも、裁判所自体は、新規性、同一性、および「発明」の産物としての物と「自然界に見出される」物との境界に関する慣習に関連する解釈のレパートリーを利用している。

インターネット、ワールドワイドウェブ、デジタル通信、放送システムなどのマルチメディア技術における新しい発展は、新規性と物権の解釈にさらなる複雑さをもたらしている。 これらの発展は、映画、ビデオ、音楽、レジャー、教育、電子商取引に関連する世界的なメディアグループによって形成されている。 アーティスト、作曲家、作家、出版社の知的財産権を保護する国際条約は、著作権侵害の検出や防御がより困難になるため、特にロイヤリティ支払いを確保するために各国の徴収機関に依存してきた中小企業や個人にとって、ますます大きな圧力にさらされることになるでしょう。 1348>

一部の新しいビジネス部門、特にデザイン、会計士、建築、経営コンサルタント、環境サービスなどの分野をカバーする知識集約型ビジネス部門は、(意匠権などの)正式な知的財産権を使うこともありますが、通常は、信頼できるパートナーとの協力やクライアントや代理店との強いネットワーク関係による特定分野の支配権の確立を通じて、核となる資産を管理する非公式な手段に頼ることが多くなってきています。 評判と信頼への依存による保護は、イノベーションと競争力を保護するために、商標や特許のような法的権利と同等以上に重要であるとみなされている。 この制度は一般的にうまく機能しているが、今日の技術革新がより複雑化していること、研究開発のパターンがより複雑化し、進歩性の優先権主張がより議論の対象となりうること、ビジネスのグローバル化により国家間、多国籍企業間、国家と企業間に大きな緊張が生じる可能性があることから、ますます緊張が高まっている。 特許クレームをめぐる解釈上の議論のグローバル化は、研究室、特許庁、出願、裁判所など、よりローカルなレベルでの社会的アクターによるクレームと反クレームの構築と交渉の類似プロセスを反映しているに過ぎない

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