Illinois Background Check Laws

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(a) 雇用主が、申請書やその他の方法で、従業員候補やその前の雇用者に、従業員候補が労働者補償法または労働者職業病法の下で給付請求を行ったことがあるか、あるいはこれらの法に基づく給付を受けたことがあるかを問い合わせることは違法とされる。

(b)(1) 本款に定める場合を除き、雇用者または雇用予定者が以下を行うことは違法である。

(A) 従業員または従業員候補の個人のオンライン・アカウントにアクセスするために、ユーザー名とパスワードまたはパスワードまたはその他の関連アカウント情報の提供を要求、要求、または強制する、あるいは従業員または従業員候補の個人のオンライン・アカウントへのアクセスを何らかの方法で要求する;

(B) 雇用主の立ち会いで個人オンライン・アカウントを認証またはアクセスすることを従業員または申請者に要求、要求、または強制する;。

(C) 従業員または応募者が、従業員または応募者の個人的なオンライン・アカウントに関連するグループに招待するよう雇用主に要求または強制すること;

(D) 雇用主が設立したオンラインアカウントに参加したり、従業員または応募者の連絡先リストに雇用主または職業紹介業者を追加して、連絡先から従業員または応募者の個人的なオンラインアカウントにアクセス可能にすることを、従業員または応募者に要求または強制すること。

(E) (i)個人用オンラインアカウントにアクセスするためのユーザー名とパスワード、パスワード、またはその他の認証手段を雇用主に提供することを拒否または拒否した場合、(ii)雇用主の立ち会いの下で個人用オンラインアカウントの認証またはアクセスを拒否または拒否した場合の従業員を解雇、懲戒、差別、報復、またはその他のペナルティを課す。 (iii) 従業員の個人的なオンラインアカウントに関連するグループへの雇用者の招待を拒否すること、(iv) 雇用者が設立したオンラインアカウントへの参加を拒否すること、または (v) 口頭または書面を問わず、雇用者の本款違反に関して公的機関または裁判所に訴状を提出し、もしくは提出させること。 または

(F)申請者が(i)個人のオンライン・アカウントにアクセスするためのユーザー名とパスワード、パスワード、またはその他の認証手段を雇用主に提供しない、(ii)雇用主がいる場所で個人のオンライン・アカウントを認証またはアクセスしない、(iii)申請者の個人オンライン・アカウントに関連するグループに雇用主を招待しないことを理由に採用を失敗または拒絶すること。

(2) 本款のいかなる規定も、使用者の権利を制限するものではない。

(A)インターネットの使用、ソーシャルネットワーキングサイトの使用、および電子メールの使用に関する方針を含む、雇用主の電子機器の使用を管理する合法的な職場方針を公布および維持する、または

(B)従業員または従業員候補の個人のオンラインアカウントへのアクセスを得るためにパスワードまたはその他の関連アカウント情報を要求または使用せずに雇用主の電子機器および雇用主の電子メールの使用状況を監視すること。

(3)本節のいかなる規定も、雇用主が以下を行うことを禁止するものではない。

(A) 公表されている、または第97回総会のこの改正法を遵守して取得された、従業員候補または従業員に関する情報を取得する。

(B) 州および連邦法、規則、規制、および連邦法または州法に従って設立された自主規制機関の規則が適用される場合、これを遵守すること。

(C)従業員または申請者が、従業員または申請者の個人的なオンライン・アカウントへのアクセスを提供するユーザー名とパスワード、パスワード、またはその他の認証手段を提供するよう要求または要請せずに、雇用者に報告された特定のコンテンツを共有することを要求または要請すること。

(i) 適用される法律または規制要件へのコンプライアンスを確保する;

(ii) 雇用主の専有情報または機密情報、財務データを従業員または申請者の個人アカウントに不正に転送したという、特定の情報の受領に基づく申し立てを調査する;

(iii) 特定の情報の受領に基づく、適用法、規制要件または業務上の従業員の不正行為への禁止違反に対する申し立てについて調査をする。

(iv) 従業員が個人のオンライン・アカウントを業務目的で使用することを禁止する、または

(v) 従業員または申請者が業務時間中、業務用地にいる間、雇用主が供給した、または支払った電子通信機器を使用している間、または雇用主のネットワークやリソースを使用している間に、個人のオンラインアカウントにアクセスまたは操作することを適用法で認められる範囲において禁止すること。

(4)雇用主が、ネットワーク・セキュリティまたはデータ機密保持の目的で雇用主のネットワークまたは雇用主支給の機器を監視する、その他の合法的技術の使用を通じて、従業員または潜在的従業員の個人的なオンライン・アカウントへのアクセスを可能にするユーザー名、パスワード、その他の情報を不注意に受け取った場合、雇用主は、その情報を持っていても責任を負わないものとします。

(A) その情報を使用するか、または第三者にその情報を使用させて、従業員または潜在的従業員の個人のオンライン・アカウントにアクセスする、または

(B) 雇用者がその情報を受け取ったことに気付いた後、その情報を合理的に実行できる範囲ですぐに削除しない。ただし、コンピューター、ネットワークまたはデータセキュリティに対する実際のまたは疑わしい違反に関する進行中の調査に関連して雇用者が情報を保持する場合は、この限りではない。

(5) 本節の規定は、雇用者が雇用前に従業員または応募者を選別する義務、またはイリノイの保険法または連邦法、あるいは1934年証券取引所法第3条(A)(26)に定義される自主規制組織が求める従業員のコミュニケーションを監視または保持する義務を順守することを禁止または制限しないものとする。ただし、雇用主が求めるパスワード、アカウント情報、またはアクセスは、

(A) 雇用主が供給または支払う、または

(B) 従業員がその従業員の雇用に関連して雇用主の代理または指示により作成または維持するオンラインアカウントのみに関連するものである。

(6)本節において、

(A)「ソーシャルネットワーキングサイト」とは、個人が以下を行うことを可能にするインターネットベースのサービスを意味します。

(i) サービスによって作成された境界のあるシステム内で公開または半公開プロフィールを作成し、

(ii) システム内でつながりを共有する他のユーザーのリストを作成し、

(iii) システム内で自分のつながりリストおよび他のユーザーが作ったつながりを表示および移動することができる、インターネットベースのサービスを指す。

「ソーシャルネットワーキングサイト」には電子メールは含まれません。

(B)「個人のオンラインアカウント」とは、主に個人的な目的のために人が使用するオンラインアカウントを指します。 「個人用オンラインアカウント」には、その人の雇用者または雇用予定者の業務目的で作成、維持、使用、またはアクセスするアカウントは含まれません

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