IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF KANSAS
アメリカ合衆国, Paintiff, v.のための宣誓証言のお知らせ。 AMR CORPORATION、 AMERICAN AIRLINES, INC.、 AMR EAGLE HOLDING CORPORATION, 被申立人。 |
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Civil Action No.:99-1180-jtm |
notice of deposition pursuant to
fed.r.civ.p.. 30(B)(6)
TO: |
Fed.Actuallyに基づき、以下の事項を通知してください。 R. Civ. P. 30(b)(6) and 45 and LR 30.1 に従い、原告は司法省反トラスト局の事務所(Thanksgiving Tower, 1601 Elm Street, Suite 4950, Dallas, Texas 75201)で、アメリカン・エア・リゾーツ社および AMR Eagle Holding Corporation(まとめて「アメリカン」)の口述試験を行い、速記法とビデオテープで記録する予定である旨、お知らせします。 Americanは、本書の添付書類Aに記載されている事項に関して、Americanを代表して証言するために最も知識があり、準備の整った人物を指名するよう要請されています。 宣誓証言は2000年8月14日午前9時に開始される予定です。 必要であれば、各供述は完了するまで延期されます。
日付 2000年8月4日
敬具
COUNSEL FOR
PLAINTIFF UNITED STATES
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By |
Attachment A
- American Airlines, IncのDFW-ICTでのジェット機サービス廃止に関する分析および決定について1993年1月1日から現在に至るまで。
- 1993年1月1日から現在までのDFW-ICTにおけるジェット機サービスの再導入または再導入提案に関するアメリカン航空の分析と決定(実施されなかった提案または計画(例えば、ローレン・ハドルストンのウィチタ空港公社に対する提案、1994年2月14日付け — DOJ 00281 AALIT から DOJ 00291 AALIT)を含むがこれだけに限定されない)。