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Assignment is the legal term where an individual, “assignor”, transfers rights, property, or other benefits known as “assignee.”. この概念は、契約法と財産法の両方で使用されます。 この用語は、譲渡の行為または譲渡される権利/財産/利益を指すことがあります。

契約法

契約法のもとでは、契約の譲渡は次の両方の意味を持っています。 契約の譲渡は、他に証拠がない限り、(1)権利の譲渡、(2)義務の委譲の両方である。 例えば、AがBにギターを50ドルで教える契約をした場合、Aはこの契約をCに譲渡することができる。 (この例では、Aは「譲渡人」であると同時に、義務を他人(C)に委任する「被譲渡人」であり、Cは譲受人に対して義務を履行しなければならない「債務者」と呼ばれ、Bは「債務者」に対して義務を負い、責任を負う「譲受人」であると言える。

(1) 契約法上の権利・義務の譲渡

契約法上の譲渡については、いくつかの注目すべき規則がある。 まず、個人がまだ他者に義務を履行する契約を確保していない場合、その人は将来の権利を譲受人に譲渡することはできない。 第二に、権利の譲渡は、債務者の義務や権利を著しく変更する場合にはできない。 第三に、債務者は、譲受人が支払いをしない場合、譲受人を直接訴えることができる。 先の例に従えば、CがBにギターを教えたが、BがCに見返りとして50ドルを支払わない場合、C(債務者)はB(譲受人)を訴えることができるということになる。

(2)義務の委任

約束した履行が稀有の才能や技術を要する場合、委任者が債務者にそれを委任することはできない。 約束の履行がより一般的なものである場合にのみ委任することができる。 さらに、債権者は、譲受人が履行しない場合、訴えることができる。 しかし、被委任者の明示的な解除がない限り、被委任者は二次的に責任を負う。 つまり、BがCにギターを教えることを望んでいるが、Cがそれを拒否した場合、BはCを訴えることができる。それでもCが履行を拒否した場合、Bは二次的責任の下でAに義務を履行させることができる。

最後に、関連する概念として、新しい債務者が古い債務者を代理・解除する新任(novation)がある。 新任が発生した場合、元の債務者の義務は帳消しになる。 ただし、novationには、元の債権者の同意が必要である。

財産法

財産法の下では、譲渡は通常、家主と借主の状況で発生する。 たとえば、Aは家主Bから借りているが、他の者(C)にその不動産を譲り受けさせたいと考えている場合があります。 譲渡の場合、AはCに残存期間全部を譲渡することになり、誰にも返還されませんが、転貸の場合、AはCに残存期間を限定して譲渡することになります。 重要なのは、譲渡の場合、Cは貸主との間に私有財産を有するが、転貸の場合、Cは私有財産を有さないということである。

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