優先日とは、米国の移民概念で、主たる申請者が米国政府に対して最初に移民の意思を明らかにした日のことである。 Family-sponsoredの場合は、本人のために提出した移民請願書が米国移民局(USCIS)に受理された日が優先日です。 雇用に基づく移民の場合、優先日は、労働証明書が必要ないカテゴリーでは移民請願書がUSCISに提出された日、労働証明書が必要なカテゴリーでは米国労働省が労働証明書申請書を受理した日とされています。 いずれの場合も、優先日はUSCISが移民請願書を承認するまで確定しません。
米国国務省は毎月Visa Bulletinを発行し、異なる移民カテゴリーと出生国の締切日をリストアップしています。 締切日前の優先日を持つ申請者のみが、資格変更の申請または領事館での移民ビザ面接を許可されます。 カットオフデイトは、通常、古いケースが承認されたり放棄されたりするのに伴い、時間の経過とともに繰り上げられます。 しかし、多数の古い事例がほぼ同時にシステムを通過した場合など、特定のケースでは、カットオフデートは実際に後退(またはロールバック)することがあります。 もし、申請者がすでにAOSを申請中で、その申請者の優先日よりも早くカットオフされた場合、USCISはその申請を保留し、優先日が再び有効になるまでその申請を裁くことはありません。 例えば、数ヶ月の停滞の後、2007年6月に雇用ベースの第2、第3優先(EB2、EB3)申請者(雇用ベースのグリーンカード申請者の大部分)の優先日カットオフが、全ての出生国について劇的に上昇しました。 低い方では、中国本土からのEB2カテゴリーへの移民の場合、カットオフが8ヶ月進みました。 5332>
現在、雇用ベースのグリーンカードのプロセスを開始する個人にとって、担当国と仕事の要件は、プロセス全体がどのくらいかかるかを決定する上で最も重要です。 中国やインド以外の国の出身で、修士号を必要とする仕事を持つ人は、ビザの空きがない場合、つまり、すべての優先日が現在である場合、労働証明からグリーンカードの受領まで、すべてのプロセスを最初から最後まで約1~2年で完了することができます。 学士号しか必要としない仕事で中国やインドに移民ビザが課される労働者は、雇用主が労働証明書と移民ビザ請願書を提出した後、グリーンカードの最終申請そのものを行う資格を得るまで数年待つことになると予想されます
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