Grutter v. Bollinger事件とGratz v. Bollinger事件の判例の考察

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Gratz v. Bollinger事件は、ミシガン大学への学部入学を拒否された白人である原告が、同大学が1964年公民権法タイトル6、米国修正14条平等保護条項に違反したと主張して、同大学に対して集団訴訟を起こした事件である。ミシガン大学では、学部の入学者決定において人種を考慮することにより、1964年公民権法第6編、アメリカ合衆国憲法修正第14条の平等保護条項、連邦市民権法42 U.S.C. § 1981に違反しているとして、同大学に対して集団訴訟を起こした。 同様に、Grutter v. Bollingerでは、ミシガン大学ロースクールへの入学を拒否された出願人が、人種を「プラス」要素として考慮するロースクールの入学政策に異議を唱えた。

最高裁判所は、Regent of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978) で人種による出願人入学問題に取り組んだが、これは答えよりも疑問を提起した事件だったようである。 Bakke事件では、大学が多様な学生を獲得するために人種を考慮することが憲法上許容されるかどうかが議論された。 Bakkeは、カリフォルニア大学の医学部入試政策において、マイノリティと非マイノリティの志願者に別々のプログラムを設け、空席100名のうち16名をマイノリティが埋めることを要求しているが、これは無効であると判断した。 しかし、同裁判所は、別の多数意見を通じて、入学者選抜の決定要因として人種を利用できることを維持したが、その利用方法については明言を避けた。 Bakke以来、人種は多様な学生集団を実現するための入学審査の要因として用いられるのか(Powell判事の単独意見)、それとも過去の差別の影響に対処するための救済措置としてのみ用いられるのかが議論されている。

Grutterでは、ロースクールの入学政策により、入学者の決定において出願者のLSAT標準試験の得点と学部生の平均成績が評価された。 これらの客観的要因に加え、ロースクールでは、推薦状、入学小論文、学部課程の難易度などの「ソフト」な変数も考慮された。 しかし、このようなソフトな要素を考慮した上でも、多様な学生を集めるというロースクールの目標を達成するために、比較的低い得点の学生も入学させている。 ロースクールでは、少数民族の学生のために特定の席数を確保しているわけではありませんが、少数民族の学生が孤立したり、自分たちの人種の「代弁者」として行動せざるを得ないと感じることがないよう、十分な数の少数民族の学生を「臨界量」として入学させようとしたのです。 385>

連邦地裁は、ロースクールの入学者選抜方針は違憲であるとし、控訴審では第6巡回区が逆転した。最高裁は、パウエル判事による「学生の多様性は、大学の入学試験で人種を用いることを正当化できる強制的な国家利益」であるというバッケの見解を採用し、第6巡回区の決定を支持した。 同裁判所は、平等保護法の下、政府による全ての人種差別は「厳格な精査」の基準に従うことを再確認した。 厳格な吟味」に耐えるためには、大学は、入試制度における人種の利用が、「やむを得ない政府の利益」を促進する「狭く調整された手段」を採用していることを証明する必要があったのである。 裁判所は、過去の差別を是正するために必要な場合にのみ、人種を肯定的に考慮するという考え方を否定した。 その代わりに、裁判所は、多様性がその教育的使命に不可欠であるというロースクールの情報に基づいた判断を尊重し、そのやむを得ない国家的利益を達成するために人種を考慮することができるとした

ロースクールの入学プログラムは、憲法問題に耐えられるだけの「個別配慮」を各志願者に提供するのに十分な柔軟性を持っているので、多様な学生を得るために狭く調整されていると裁定されたのだ。 裁判所は、大学はクォータ制をとってはならないことを再確認した上で、マイノリティ学生の「クリティカルマス」を達成するというロースクールの目標は、あらかじめ設定された数値目標がなく「個別の質問」に基づいていたため、プログラムをクォータ制に変えてはならないとした。

さらに裁判所は、「狭く調整」されているためには、プログラムは有利な人種グループの一員ではない個人に「不当に負担をかけてはならない」ことを明らかにした。 同裁判所は、ロースクールでは(人種だけでなく)多様性のすべての要素を考慮し、非マイノリティが入学を阻まれることはないため、この方針は非マイノリティに不当な負担をかけるものではないと判断した。 最後に、同裁判所は、人種を考慮した入学者選抜政策は、期間を限定し、多様な学生を獲得するために人種的優遇が依然として必要であるかどうかを定期的に見直さなければならないと指摘した。 興味深いことに、グラッターの意見を書いたオコナー判事は最近本を書き、特に、女性唯一の判事として直面した困難、すなわち、ギンズバーグ判事の判事昇格によって軽減された苦境について述べている。 つまり、法廷に女性の「臨界量」が達成されると、彼女はすべての女性の代弁者としての義務から解放され、自由に自分の意見を述べることができるようになったのである。

グラッツでは、学部入学プログラムが多様性の目標達成のために人種を要因として用いたことは議論の余地がない。 1998年から、大学は入学希望者の評価に150点満点システムを利用した。 1998年以降、大学では入学希望者を150点満点で評価し、「入学許可」「入学許可または延期」「延期または入学許可」「延期または延期」「延期または却下」のいずれかに自動的に振り分けられるようになった。 この制度に基づき、代表権のないマイノリティは自動的に20点加算されることになりました。 また、1999年以前は、マイノリティ以外の志願者でスコアが一定水準を下回ると自動的に除外されましたが、マイノリティ志願者が自動的に除外されることはありませんでした。 1999年、大学は「不適格」な非マイノリティーの自動的排除をやめ、マイノリティーであること、「ユニークな人生経験」「興味や才能」「社会経済的不利」「地理」など、「重要な」資質や特徴を持つ特定の応募者を信用するようになった。 しかし、大学は引き続き150点満点制を採用しています。 マイノリティの志願者に自動的に与えられる20ポイントの優遇は、実質的に彼らの入学を保証する決定的な効果を持っていたのである。 連邦地裁は、1999年から現在までの同大学の入学者選抜プログラムを合憲とし、この事件は第6巡回区に控訴された。 しかし、第6巡回区が意見を出す前に、最高裁判所が審理を認めた。

グラッツの最高裁は、連邦地裁の判決を覆した。 同裁判所は、Grutter判決に基づき、教育の多様性は州のやむを得ない利益であると指摘したものの、人種を理由に代表性の低いすべてのマイノリティに20点(入学保証に必要な点数の5分の1)を自動的に配分するという大学の方針は、教育の多様性を達成するための狭量な調整とは言えないと判断した。 なぜなら、「並外れた芸術的才能」のような特性は、マイノリティであることを理由とする膨大なボーナスよりも、常にはるかに少ない点数しか得られなかったからである。 この20点のマイノリティボーナスは、「事実上、資格のないマイノリティ志願者のほとんどすべてにとって、人種を決定的な要因にしてしまった」のである。 このようにマイノリティ志願者を非マイノリティとの競争から隔離することによって、大学は「別の入学経路」を作り出し、これは違憲のクオータ制に等しい。

裁判所はまた、大量の出願(1997年には13500件、その中から約4000件を選抜)が個別の調査を行うのは非現実的であるという大学の主張を退け、「管理上の課題」は、そうでなくても問題のあるシステムを合憲とはしないとの判断を示した。 この学部の入試制度は、多様性を確保するために自動的・機械的な機能に依存することで破滅的な状況に陥っていた。 これらの最高裁判決の影響として考えられるのは、エリートリベラルアーツカレッジや大学院のような小規模な教育機関は、候補者を個別に評価する能力を持つが、公立大学のような大規模な機関は、そうすることが困難であるということである。

これらの画期的な最高裁判決を考慮すると、雇用者は既存の多様性イニシアティブ、アファーマティブアクションプログラム、その他の優遇選抜制度を再検討することが重要である。 このような見直しを行わないことで、組織は重大な法的リスクに直面する可能性がある。 多様性イニシアティブや同様のプログラムに起因する潜在的な法的責任に関する脆弱性監査の実施方法については、当事務所のアファーマティブ・アクションおよび多様性プラクティスグループにお問い合わせください。

Grutter v. Bollinger判決(PDFファイル/964 KB/95 pgs)

View Gratz v. Bollinger判決(PDFファイル/886 KB/68 pgs.

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